
タカコ法
タカコが制定したい法律を載せておきます。
【戻る】
第19条:まちがい電話をかけた者及びこれを手伝った者は拘留又は科料に処する。
驚くべきことに、タカコの自宅の電話番号は某学校の電話番号と酷似しております。だから朝8時30分頃になると、生徒達が仮病を用いて私に電話をかけてくるのです。特に、その学校が実力テストをやる日に台風が来たときは最悪でした。「まだ警報が出てないんですけど、今日やっぱり実力テストやるんですか?」という問い合わせが殺到…それを判断するのも君の実力の内だ、バカヤロー!!!その数日後、エライ事が発覚しました。なんと、その学校の先生が1年生全員に私の電話番号を書いたプリントを配布していたのです。
いたずら電話には法律上の対策がいくつかあります。例えば、ストーカー防止法や刑法の傷害罪などです。ところがまちがい電話はほったらかし!「ごめんなさ〜い」と言って受話器を置けば、はい、それまで。こんな不平等を野放しにしてはいけない!
そこで本条を制定いたしました。「拘留又は科料」は軽犯罪法と同じ量刑で、いたずら電話の場合と比べれば非常に軽いです。しかし、タカコはまちがい電話に対する罪の意識を世間の皆様に抱いて欲しいのです。連絡網を作成する人は最期にもう一度確認をお願いします。