
タカコ法
タカコが制定したい法律を載せておきます。
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第22条:鍋奉行の選任決議については出席を要する者の3分の1以上の賛成がなければならない。
11月も最後のタカコアワーとなりました。この時期になると、忘年会の会場確保に奔走する幹事さんがたくさんいらっしゃることと思います。幹事さんは忘年会の数日前から会の終了までとにかく気をもみっぱなし。もしかしたら、1年で一番大変なお仕事かもね。そこで今回は少しでも幹事さんのお役に立つため、タカコ法を制定しちゃいます。
忘年会で活躍する食べ物に「鍋」があります。出欠確認が正確にとれなくても何とかなっちゃうし、体もポカポカ。しかしながら鍋の席に頻繁に出現するお役人様がおられます。その名も、鍋奉行!!宴が盛り上がるのもしらけるのも、すべてこの人にかかっています。特に鍋の材料に関するうんちく(産地や鮮度など)をくどくど話し出したら最悪です。幹事さんの苦労も水の泡…。
そこで22条を定めました。これは株式会社における取締役の選任決議(商法256条の2)からヒントを得ました。みんなの忘年会なんだから、みんなで楽しい雰囲気を守らなくっちゃ。鍋奉行候補者のみなさんも、腕を磨くいいチャンス!