
タカコ法
タカコが制定したい法律を載せておきます。
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第25条:人を欺いた文化芸術活動を行い財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する。
もうすぐクリスマスですね。しかし日本のクリスマスは不思議です。
みなさんご存知の通り、クリスマスはイエス・キリストの誕生を祝う日です。ところが、なぜか日本では恋人達がデートする日になっている。これでは世界のキリスト教とのみなさんに失礼ではないでしょうか?松任谷由美の『恋人はサンタクロース』が国際社会に及ぼした悪影響は計り知れない!
でもね、日本の法律はユーミンのような芸術家をも保護してるんですよ。文化芸術の振興にあたっては、その活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならないんです(文化芸術振興基本法2条)。かといって、取り締まりは何もしない。これはまさに「文化の危機」でございます!!
そこで本条を制定いたします。量刑は詐欺罪(刑法246条)からいただきました。芸術を盾にクリスマスの意味をねじ曲げてしまうのは私権の濫用であり許されることではありません。なんちゃって、タカコ法の制定も実は違法行為なんだけどね♪