
タカコ法
タカコが制定したい法律を載せておきます。
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第27条:お年玉を渡した子供がよい子に育たなかった場合、渡した者は損害賠償を請求することができる。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
さて、昨年末タカコはある中学生の女の子と話をしました。タカコが「クリスマスとお正月、どっちが好き?」と尋ねると、彼女は「お正月の方が絶対好き!お年玉がもらえるから。今年は親戚の家を4件ぐらいまわる予定やねん。へへへ…」子供を武器に荒稼ぎをたくらむとは、なんて女だ…。
大人達は皆「この子が元気でよい子に育つように」と祈りをこめてお年玉を渡すものです。ところが子供の本心は「ちょっとしたアルバイト感覚」であることも多いのが現実です。子供の将来のためにも、この両者のギャップを直ちに埋めなければなりません!
そこで本条を制定いたします。大人(債権者)からお年玉を受け取った以上、その子供は「よい子に育つ」という債務を負担します。もしもよい子にならなければ債務不履行(民法415条)です。子供だから責任能力がない??そんな言い訳は通用しません。なぜなら、お年玉をもらえるのは子供だけなんですから!
債権回収のトラブルを避けるため、大人はお年玉を渡す前に、子供に対し以上のことをよく言い聞かせるべきでしょう。