
タカコ法
タカコが制定したい法律を載せておきます。
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第30条:親が子供のためにした貯金を怠った場合、子供はその強制履行を裁判所に請求することができる。
誠にめでたいことに、タカコのお友達A子は初めての子供を妊娠しました♪「生まれたら、色々とお金がかかるだろうから。」ということで、彼女は子供のために貯金を始めることにしました。毎日100円ずつ貯金箱に入れる…。
しかし彼女はもともと根気がなく忘れっぽいタイプなのです。1ヶ月後貯金箱の中をこっそり覗いてみたら、なんと100円玉は20枚しか入っていなかったそうです!つまり10日も忘れちゃってるんですね。アララ。
「貯金を忘れない良い方法ってない??」というA子の相談に、タカコも友達として何とか答えてあげようと知恵を絞った結果、本条を思いつきました。親であるA子は子供に対し「毎日100円ずつ貯金する(支払う)」という債務を負担しています。つまりA子は債務者で子供は債権者です。債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者はその強制履行を裁判所に請求することができます(民法414条)。今回はここからヒントを得ました。
生まれる前から親子の間で法律的な対立があるなんて、スゴイ緊張感!!A子には「タカコ法30条を貯金箱に貼っとけば?」とアドバイスしておきました。