タカコ法

タカコが制定したい法律を載せておきます。

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第32条:必勝グッズを販売するときは、その事業者は消費者に対し必勝グッズの説明をしなければならない。

 只今受験シーズン真っ盛り!!巷では様々な必勝グッズを身につけた受験生を見かけます。
 必勝…それは「必ず勝つ」という意味です。しかしながらとあるお店で販売されていた必勝グッズには、こんな注意書きが付けてありました。「これを身につけたからといって合格できるとは限りませんのでご了承ください。」そりゃそーだけどさー、なんか悲しくなっちゃう。
 そこで本条を制定いたします。そして事業者の皆さんには粋な説明をお願いしたいものです。例えば、「有名大学に合格したって、人生に「勝った」とは限らないよ。堀江さんみたいに逮捕される人だっているんだから…。この必勝グッズであんた自身の「勝ち」を手に入れなさいよ〜。」てな感じ。そうすれば1年を通じて必勝グッズが売れるかも!?買った人も何か良いことがある度に「この必勝グッズのおかげだー!!」って喜んじゃうでしょう♪
 いやぁ〜、ものは言い様、法律は使い様♪
   


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