
タカコ法
タカコが制定したい法律を載せておきます。
【戻る】
第33条:義理チョコを供与し、又はその申込みもしくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
本日はバレンタインデー。会社勤めのOLさんは仲間と手分けして男性上司のみなさんに義理チョコを配り歩く日でもあると思います。そして義理チョコを受け取った男性上司のみなさんは「いやー、そんなことまでしなくてもいいのにぃー。」などとおっしゃいながらも、ほぼ100%の確率で受け取っておられることでしょう。その後数ヶ月間くらいは、チョコをくれた女性に手加減したりしなかったり…なんちゃって♪
さて、ここで「義理」という言葉を辞書でひいてみましょう。→@世の道理、人として行うべき道。A交際上などの関係から、いやでも他人にしなくてはならないこと。…もちろん義理チョコはAの意味であると考えられます。ってことは、義理チョコのやりとりは公務員でいうところの贈賄罪(刑法198条、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金)や収賄罪(刑法197条、5年以下の懲役)に該当するおそれがあります!「私、公務員じゃないから関係ないもんね♪」なんて言ってるあなた、じつは贈賄罪・収賄罪を法律で定めている株式会社があるのです(成田国際空港株式会社法19条など)。是非ご注意を!!
そして、経営者の方にはタカコ法33条を社内規則に追加されることをご提案させていただきます。量刑は成田国際空港株式会社法19条を参考にしました。これさえあれば2月に社内の規律が乱れることはなくなるでしょう。もちろん社長ご自身がチョコレートに興味がない場合に限られますが…。