
タカコ法
タカコが制定したい法律を載せておきます。
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第35条:古物営業を営もうとする者は物語国家試験に合格しなければならない。
TVアニメ『一休さん』で、こんなお話がありました。
農民たちは米が不作で大変苦しい生活を強いられていました。しかしお殿様はそれを気にとめることもなく、趣味の骨董品集めに大金をつぎ込んでいました。この状況を見かねた一休さんは農民から粗末な食器などを預かり、それをお殿様のところへ持っていきました。 一休さんが「この茶碗は○○家の**姫が日頃よりご愛用されていたものです。滅多に手に入らない大変珍しい品ですよ…」とお殿様に持ちかけると、お殿様は大喜びで大金を払い、その茶碗を買いました。 後日お殿様は一休さんに騙されたことに気づき、大変ご立腹になられました。一休さんは言いました。「そんな価値も分からない物に大金をつぎ込むくらいなら、困っている民百姓のためにお金を使った方がよっぽどかしこいですよ。」
なんて素敵なお話♪と思った人も多いでしょうが、現代人のみなさんは一休さんの行為をまねしないでください。無許可で古物営業(誰かが使ったことがある物を売る等)をすると3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられますよ(古物営業法31条)!
それにしても人間って不思議ですね。お殿様は茶碗そのものではなく、一休さんが作り上げた茶碗にまつわる物語に喜んで大金を支払ったのですから…。とすると、古物商にとっては物語こそが看板商品といえます。そこで本条を制定しました。お買い物は楽しくしたい♪素敵な物語を聞かせてください、古物商さん!!