
タカコ法
タカコが制定したい法律を載せておきます。
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第42条:使い切るのが難しいお徳用パックを販売する者は、消費者に様々な使用方法を説明する義務を負う。
この世には様々な「お徳用パック」が存在します。単価が安くつくのでタカコも時々利用してます。しかしながら「こんなものまで「お徳用パック」にしなくても……」と思うこともしばしばです。
先日訪問販売員の方が歯磨き粉を売りに来られました。とにかく量がスゴイ!500グラム×12個が1万円!!確かに市販のチューブ式の物と比べたらグラムあたりは安いのですが、計6キロもの歯磨き粉を使い終わるのはいつでしょうか?しかもジャムの瓶のような広口の容器に入っているので、あまり清潔な感じがしません。
そこで本条を制定いたします。↑このようなお徳用パックは他の使用方法を教えてもらわないとお得に感じられません。「じゃあ買うなよ。」といわれそうですが、せっかくのお買い得チャンスをみすみす逃すのもいかがなものかと思います。さらに訪問販売の場合は、消費者にとってお得でないものをあたかもお得であるようにアピールしてはいけません(特定商取引に関する法律6条)。
みなさんはお徳用パックをよく利用しますか?あなたが町で見かけたお徳用パック情報、お待ちしてまーす♪