タカコ法

タカコが制定したい法律を載せておきます。

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第45条:土産話はおみやげと同様、証拠能力を有する。

 ゴールデンウィークが終了し、職場や学校ではおみやげを配ることもあろうかと思います。
 おみやげには様々な意味が込められています。…@真にプレゼントしたいという気持ちをこめて。A周囲の人々に対する見栄(とくに海外旅行の場合)。B上司へのごますり…他にもいろいろあると思いますが、これらの共通点は「旅行に行ったという証拠を第三者に提示する」ということであります。
 一方おみやげはクセモノでもあります。明らかに自分の部屋にはマッチしない置物やのれんをもらったときにはその処分に困ってしまいます。「こんなものをくれるんならいっそ土産話だけでいいのになあ。」とぼやきたくなりますが、おみやげをあげる人は「旅行に行ったという証拠を第三者に提示する」という義務感に駆られているのです。
 そんな両者の無用な気苦労を解消するため、本条を制定します。民事ではあらゆるものが証拠になり得るので、土産話も旅行に行ったという証拠の一つとしてとらえることができます。物(法律用語では「ブツ」と読む)は本当にあげたい人だけにあげましょう♪
 土産話で納得しない人がいたら、搭乗券の切れ端でもあげましょう。その方がおみやげよりもよっぽど証拠能力は上ですよ。


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