
タカコ法
タカコが制定したい法律を載せておきます。
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第46条:真面目な者の業務を妨害した者は50万円以下の罰金に処する。
巷には、あまりにも真面目すぎて見ている方が思わず笑ってしまうような人が時々いらっしゃいます。
近所のスーパーの従業員さんは、どんなことがあろうとかたくなにポイントカードの説明をします。説明の途中、お客さんが「いらん!持ってない!」と言う言葉を連発しているにもかかわらず…。それを見ていた他のお客さんは皆大爆笑していました。もちろん私もです。
きっと彼は社員教育用ビデオの通りに応対したのでしょう。もしもそうならば、彼は業務を忠実に行ったことになります。私はそんな彼を法律的に保護したくなったので本条を制定しました。量刑は刑法233条(信用毀損及び業務妨害)からヒントを得ました。本条は「虚偽の風雪を流布し、又は偽計を用いて」いない場合も含むので、刑法233条の量刑から懲役刑の部分を省きました。
適当なうそをついてその場をうまく切り抜ける輩が多い中、こんな超真面目人間に私はあたたかいエールを送りたいと思います♪