
タカコ法
タカコが制定したい法律を載せておきます。
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第5条:第三者の承諾がない手書きの手紙は無効とする。
毎日30℃を超える暑さ。いかがお過ごしでしょうか?8月に入ったのでもう残暑見舞いの季節ですよね。夏休みなので一家そろって帰省する方も多いと思いますが、親戚中全てをまわるわけにもいかない。それじゃ挨拶状でも書いとこうかしら?なんて具合にペンを取ってみたり…。季節の挨拶に手書きのおたより。粋ですね〜。活字にはないぬくもり、書き手の人柄が紙面から伺える。
しかしそれとは裏腹に、人によっては活字で送ってくれた方が有り難い場合もあります。手書きの文字があまりにも芸術的すぎて(汚すぎて?)解読不能な場合もチラホラ。でも書いた人に無断で翻訳(日本語だけど)など勝手に手を加えて変形すると、著作権法違反になっちゃうかも。書いた人は著作者であり、著作物を翻訳・変形などを行う権利は著作者だけのものだからね。でもでも、「アナタの字汚くて読めないから、翻訳・変形を許可してちょうだい」なんて言えないし、読めないままほっといて今度その人に会ったとき話がかみ合わなくても気まずい…
そこで第5条を制定してみました。手書きの手紙を書いたら送る前に読めるかどうか誰かにチェックしてもらうの。この手続なしで手書きの手紙を送った人は、たとえ翻訳・変形されても、内容が理解されてなくても文句が言えない。
民法にこんな規定があります。 「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。(民法95条)」これを今回の場合にあてはめると、解読不能な手紙をもらった人がその内容を正しく理解できないまました意思表示は、最初からなかったことにしましょう(無効)、ということになります。今回のタカコ法はここからヒントを得ました。つまり受け取った人が正しく判断できないような手紙そのものを無効にしちゃおう!ってことなんです。良いアイディアでしょ?やっぱり手紙を送るなら、相手に対する思いやりを大切にしたいわよね。ま、せっかくの夏休みだし、タカコもペン習字の通信講座でも始めてみようかな〜♪